パブコメ意見 1
平成15年4月25日付けアマチュア局へのデジタル通信方式の導入等に関する意見募集についての意見の提出(その1)
意見の概要
レピータ局、リモート局ならびに今般新しく規定されたアシスト局の免許を社団法人日本アマチュア無線連盟に独占的に与えることは個々のアマチュア無線家の実験、研究の機会を奪うものであり憲法ならびに電波法の精神に反するのでこの規定を全てのアマチュア局に適用すべきと考える。
意見
今般の改正案により日本におけるアマチュア無線のデジタル通信における実験、研究活動を行う法環境が一歩国際的レベルに近づいたことは評価できる。
さて、今般の改正案でレピータ局における運用範囲が拡大され、かつアシスト局が規定されたが、そもそも電波法においてもアマチュア無局を個人的な興味によって無線通信を行うために開設する無線局と規定している。
しかし、電波法関係審査基準においてはレピータ局、リモコン局さらには今回の改正で新しく規定されたアシスト局の免許については社団法人日本アマチュア無線連盟(以下JARLとする)のみに与えると規定している。
これは電波法で規定している個人的興味において開設、運用するというアマチュア無線局という考えに大きく逸脱するのではないか。
そもそもJARLとはアマチュア局が自主的に参加する任意団体であり、その構成率も現在は日本において免許されている全アマチュア局(約80万局)の僅か15%に満たないのが現状である。
このように民間の一団体に対してのみにアマチュア無線の一分野における実験、研究活動を独占的にさせることが正しいアマチュア無線行政であろうか。
日本において、レピータ局が誕生して早20年が過ぎた。 しかし、このように免許対象をJARLに限定することにより、本来アマチュア局の目的とする実験、研究が殆ど行われてこなかった結果を生み、これは日本においてレピータに関わる技術進歩を著しく遅らせ、この分野における技術研究では欧米に大きく水をあけられてしまった。
法においてもアマチュア無線というものは、個人がそれに興味を抱き、個人的な未知への挑戦によって新たな技術が開発されていくという過去の教訓から、全ての国民に等しく与えられたものである。 しかし、このようにいくらJARLが日本を代表するアマチュア無線家の団体であっても僅か15%の構成率であり、行政は大多数のアマチュア局がそれに関わる実験、研究をおこなう機会を閉ざしている。
JARLはレピータ局等に関する規定・規約においてもその開局するレピータ局等の運用管理を厳格に行い、本来アマチュア局の目的とする自由で斬新な実験研究を阻害している。
レピータ局等の運用については、その性格上周波数管理にはある程度ルールが必要であり、アメリカをはじめ殆どの先進諸国においても免許については広く開放し、周波数管理については国または任意団体により混信等が起こらないように十分配慮されている。
JARLのすべきことはこのようなものに限定されるべきものであり、全てのレピータの運用を独占することではないはず。
そもそも任意団体であるJARLのみにしか免許を与えないという考え方は電波法の精神に反するのではないだろうか。
特に問題にすべき点は電波法で全てのアマチュア局(1−4アマ)に運用が認められている周波数でありながら現実にはJARLしか運用が行えない周波数が存在するということである。
資格、及び電波の型式によって運用が制限されるのとは違い、これらの周波数においてはJARL以外のアマチュア局は一切電波を出すことが禁止されているのである。
即ち、全ての個人アマチュア無線局ならびにJARL以外の団体がこの周波数において電波を出すことが出来ないのである。
例としては、439.00−440MHzの1MHz。 ここはレピータ局のダウンリンク周波数である。 アップリンク周波数(434.00−435.00MHz)においてはレピータにアクセスする為に全てのアマチュア局が電波を出すことがでる。 しかし、ダウンリンク周波数は総務省告示によってレピータ局以外が電波を発射することが禁じられている。 即ち、電波法関係審査基準と総務省告示により、この周波数は実質一任意団体であるJARLのみに与えられていることになる。
現実的には、この周波数の多くの部分(439.00−439.50MHz、以下1.2GHz、2.4GHz、5GHz、10GHz等)がレピータが規定されて以来20余年にわたり効率的運用がされていないばかりかその多くの周波数においては20数年間一度も使われたことが無いという実態をどう捉えるのか。 これは電波管理の面からも総務当局の行政が適切に行われていないと理解するのが妥当だろう。
今般の審査基準の改正では、このレピータ局ならびにこれに関係するリモート局さらには新しく規定されたアシスト局の免許もJARLのみにしか与えないという。
これはJARLのみの権益の拡大であり、それは逆に全てのアマチュア局の権利を奪うものである。 多くのアマチュア局にとってアマチュア無線の一つのジャンルであるレピータにおける実験、研究を実質的に禁止するというものである。 アマチュア無線にとってはレピータを使うことよりも、レピータを開局することによって多くの実験、研究ができるというものである。
しかし、今般のレピータ局ならびにそれに付随する局に関する審査基準の改正は、日本において資格を得たアマチュア無線家の85%いや全てのアマチュア無線家の権利を奪うものである。
私は、このようにアマチュア無線における重要な活動分野を特定の任意団体のみに与えるというのは明らかに日本国憲法の精神にも反することであり行政機関として審査基準に規定することの是非を法的手段によって問うことも辞さない
このHPに掲載するにあたり一部書き方を変えてあります。
DE JA1KSO